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お知らせ詳細

【重要なお知らせ】 新型コロナウィルス感染拡大防止に関する当社対応について

御取引先各位
 
 
各報道機関より新型コロナウィルスの世界的感染拡大が続いている現状と、
日本国内感染者が増加の一途であることが報じられ、収束の見通しもたっていない現状を鑑みて、
当社では、以下の対策・方針を取らせて頂くことをお知らせ致します。
 
【派遣社員の出勤・業務遂行について】
原則、派遣先会社(就業先)方針、指示に従い、出勤・業務遂行形態を確定致します。
 
(1)、派遣先方針・指示による在宅勤務(テレワーク)、自宅待機、時差・時短勤務の場合は、
    業務開始・終了時の連絡手段や労務管理方法について事前協議し決定したうえで、
    通常勤務扱いとさせて頂き、通常ご請求が発生し、並びに本人給与支給致します。
 
(2)、感染症対策での休工等により、業務執行日(通常就業日)の就業先閉所や、
    消毒作業等による事務所閉所により派遣技術社員本人意思とは関係なく、
    就業不可能な場合は、「現場全休」とし、公休扱い、
    上記(1)同様に、通常ご請求が発生し、並びに本人給与支給致します。
 
(3)、上記(1)・(2)の場合であっても、以下に該当する場合は、本人都合欠勤とし、
    請求控除対象といたします。
    (※本人給与は、有給休暇が有り、本人意思により使用する場合は、給与発生し、
     無い場合は欠勤控除となります。)

 ・派遣技術社員本人が検査を受け「陽性」結果、罹患した場合。 
 ・派遣技術社員本人が国または地方自治体、または各保健所から
  感染者の「濃厚接触者」として指定された場合、もしくは検査の指示・連絡が有った場合。
  ※ただし、派遣先(就業先)で感染者が発生し、業務遂行上必要であり、
   本人の過失無く濃厚接触者となった場合は、この限りでは有りません。
   派遣先と当社で状況等を協議のうえ、通常ご請求が発生し、並びに本人給与支給致します。
 ・同居家族や友人・知人、同僚など濃厚接触のある方が罹患した場合。
  上記の場合は、派遣技術社員本人より当社並びに就業先へ速やかに報告・連絡し、
  即日出勤停止処置を取り、各医療機関と相談し、厚生労働省発令指針に基づき
  症状の有無にかかわらず該当期間は、出勤停止継続、自宅待機とします。
  その他、派遣先(就業先)で別途取り決めや方針がある場合は、その方針に従うものとします。
 
(4)、下記に該当する場合、派遣技術社員本人より、当社並びに就業先へ速やかに
    内容と状況の報告・連絡を行い、その内容と状況により、
    派遣先(就業先)に取り決めや方針が有る場合は、それに従い、
    無い場合は派遣先と当社間で協議し、その後の出勤に関する取り決めを決定し、
    派遣技術社員本人はその指示に従うものとします。

 ・派遣技術社員本人に《感染を疑う症状が有る》場合 
  《感染を疑う症状》とは
   ✓風邪の様な症状、37.5℃以上の発熱が4日間以上続く場合
   (解熱剤を飲み続けなければいけない場合を含みます)
    ※高齢者、基礎疾患を持っている方、妊娠中の方は2日間程度続く場合
   ✓強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)が有る場合
  上記全て、ないしはいずれかに該当する場合は、「帰国者・接触者相談センター」、
  「新型コロナウィルス相談窓口」に相談する。(厚労省・東京都指針)
  派遣技術社員本人に上記症状や自覚症状が出ていない場合であっても、
  同居家族や知人・友人、同僚などに《感染を疑う症状が有る》場合も、
  当社並びに就業先に報告・連絡するとともに、感染予防の為に、
  マスク着用や石鹸を用いた手洗い、咳エチケットの徹底を行い、感染防止に努める事とします。
 

 上記事例の他にも、刻々と感染危険度状況が悪化する中で、感染拡大防止と、
 お取引先様ならびに関係者様、当社社員と、その家族全員の安全と健康を守る事を最優先に、
 緊急事態宣言発令など政府方針や行動計画に基づき、出来うる対策方針を都度、
 迅速に実行して参ります。
 
 お取引先様ならびに関係者の皆さまにはご不便・ご迷惑をお掛けする事と共に、
 ご協力をお願い致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。